茅葺き屋根の固定荷重の資料を探しています。
文化庁の『重要文化財(建造物)耐震診断指針に基づく基礎診断実施要領の策定について』とか
『重要文化財(建造物)基礎診断実施要領』【PDF】ファイル
に掲載されている
表1 床面積当たりの基準屋根荷重Wr(単位:N/m2)
屋根葺材料 | 基準屋根荷重 Wr |
本瓦葺 | 3,300 |
桟瓦葺(葺土あり) | 2,400 |
桟瓦葺(葺土なし) | 1,300 |
檜皮葺、こけら葺 | 1,300 |
金属板葺 | 1,000 |
茅葺(基準葺厚を0.6mとし葺厚によって調整する) | 1,500 |
板葺(石置板葺の場合、別途石の重量を加算する) | 600 |
というのが、
日本建築防災協会発行の『木造住宅の耐震診断と補強方法』に一般診断法の解説で掲載されている
軽い建物 | :石綿スレート板(950)、ラスモルタル壁(750)、ボード壁(200) |
重い建物 | :桟瓦葺(1300)、土塗壁(1200)、ボード壁(200) |
非常に重い建物 | :土瓦葺(2400)、土塗壁(外・内壁)(1200+450) |
床荷重(600)、積載荷重(600) |
( )内は想定床面積辺り重量(N/m2) |
と似たような数値を示しているので、「茅葺:1500N/m2」という数値が使えるかなと思うのです。
けれど『重要文化財(建造物)基礎診断実施要領』に掲載されている積載荷重の
(3) 積載荷重(P)の推定
ア 2層以上の建物では床の積載荷重を考慮するものとし、建造物の実情に応じて適切に算出するものとする。
イ 標準的な用途の場合は、表6に従って推定するものとし、標準的な住宅の場合、床面積当たりの積載荷重(P1)は6,000N/m2としてよい。
表6 標準用途別基準積載荷重P1(単位:N/m2)
用途 | 基準積載荷重P1 |
住宅の居室 | 6,000 |
事務室 | 8,000 |
教室 | 11,000 |
店舗の売場 | 13,000 |
劇場、集会場等(固定席の場合) | 16,000 |
同(その他の場合) | 21,000 |
注1) 教室、売場、集会場等に連絡する廊下、玄関又は階段は21,000N/m2とする。
注2) バルコニーは6,000N/m2とする。但し学校の用途に供する建物にあっては13,000N/m2とする。
という数値は建築基準法施行令第85条 表(は)欄
構造計算の対象 室の種類 | (い) | (ろ) | (は) |
床の構造計算をする場合(単位 1平方メートルにつきニュートン) | 大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合(単位 1平方メートルにつきニュートン) | 地震力を計算する場合(単位 1平方メートルにつきニュートン) |
(1) | 住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室 | 1,800 | 1,300 | 600 |
(2) | 事務室 | 2,900 | 1,800 | 800 |
(3) | 教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 |
(4) | 百貨店又は店舗の売場 | 2,900 | 2,400 | 1,300 |
(5) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室 | 固定席の場合 | 2,900 | 2,600 | 1,600 |
その他の場合 | 3,500 | 3,200 | 2,100 |
(6) | 自動車車庫及び自動車通路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 |
(7) | 廊下、玄関又は階段 | (3)から(5)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(5)の「その他の場合」の数値による。 |
(8) | 屋上広場又はバルコニー | (1)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(4)の数値による。 |
の数値の間違いではないかと思ったりもするのです。
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