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2008.05.31

Amazonからのお知らせ その2

またまたアマゾンからのお知らせメール。

Amazon.co.jpのお客様へ、

Amazon.co.jpで、以前に「巽 孝之の『世紀末と末法 (形の文化誌)』」をチェックされた方に、向 壽一の『ポスト・グローバリズムの時代を生きる』のご案内をお送りしています。


世紀末と末法 (形の文化誌[7])』はこちら


ポスト・グローバリズムの時代を生きる』はこちら

今回も関連がよくわからなかったです。
何かお分りになる方、いらっしゃいましたらコメント欄へお願いします。


「形の文化誌」は形の文化会の会報誌として工作舎より1993年〜2004年まで刊行された全10冊。(全て所有)
各年ごとにテーマがあり、いろいろな分野の方々が寄稿をされているのが面白いです。
シンボルの物語 (形の文化誌[4])』(1996年12月) や
形を遊ぶ (形の文化誌[5])』(1998年)
あたりが、様々な切り口から書かれていて特に面白かったです。

笑う形 (形の文化誌[10])』(2004年)はお笑い論かと思って期待するとがっかりです。


ところで工作舎の「神戸芸術工科大学レクチャーシリーズ」もなくなったのでしょうか?
かつてこちらも楽しみにしておりましたのですが。


関連ページ
Amazonからのお知らせ」(ちはろぐ)

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2008.05.26

本気でサマータイムを導入するなら

サマータイム10年導入めざす推進議連、今国会に法案」from 2008年05月22日 asahi.com

自民、民主共賛成なのですか?「環境のため」と言われると反対できないので、どうもうやむやの内に決まってしまうような気がします。でもホントに「環境のため」なんですかぁ?環境のためなら、他にすることがある気がします。

何を根拠に「環境のため」と言えるのか調べようとしましたが、
↓このあたりでしょうか。
サマータイム制度情報」from 省エネルギーセンター 人力検索はてな経由

よくわからんです。
プロ野球場ったって、ドーム球場なら昼間の方が冷房負荷は高いでしょうし、また導入時や年2回切替え時に生じる混乱による経済的損失については考えられていないです。
自分の身の回りで、どこに時計がセットされているか全て把握できてますか?
私はできません。・・・・電気温水器なんかもタイマーセットされているので驚きます。
またまた官製不況を起こす気でしょうか。

ほかに調べているとこんなサイトがありました。
明るい生活構造改革」(閉鎖中?

例えば、我が国の夏至における日の出の時間は、地域によって異なり、午前3時半〜5時半となっていますが、国民の約8割の起床時間は午前6時以降となっていることから、日の出と共に外が明るくなっているにもかかわらず、カーテンや雨戸を閉めて部屋の中を真っ暗くして寝ているのが一般的です。サマータイム制度を導入すれば、日の出時刻が1時間遅くなるためこうした起床前に有効活用できていない時間を短くすることが可能となり、日没が1時間遅くなった分、照明の点灯時間を1時間遅くすることが可能です。

なんかよくわからん理屈です。
国民の約8割の起床時間は午前6時以降となっている」ってどんな調査なのでしょう?私は残り2割派です。
6時だから起きるんじゃなくて、起きなきゃいけない時間だからおきるんだよ〜!

ホントに3時半から明るくなるのなら、その分前倒しにしたくなるかもしれませんが、東日本を中心に時間を決めないで欲しいと思うのです。ということで、各地域の日の出時間を調べるのに、
国立天文台のサイトにあるこよみの計算を利用します。
日常活動に関する指標にしたいわけだから、日の出入り時刻ではなく夜明・日暮時刻を調べてみると、
<拡大>
・・・・確かに早起きした方がいいかも・・・・
でも、本当に環境のためを考えるのなら、冬場薄暗くて照明が必要になる前に仕事を終えるべきだと思います。
ウインタータイム・・・・冬場1時間時計を早めれば、始業から就業まで太陽の出ている時間にすることが可能です。
暗くなったから、もう帰ろうという気にもなりますし・・・・暗くなってもまだ就業時間だと帰るタイミングがとりにくいでしょ
サマータイムの理屈が通るなら、ウインタータイムの方が環境のためになると思います。

ということで、環境のために本気で考えるなら、サマータイムとウインタータイムを同時に採用して・・・・時計はそのままで、就業時間を8時から4時までにしたらいいんじゃないの?
お役所あたりがそうすることで、必要な企業はそれについてくるから、なにも大号令をかけなくても大丈夫だと思うけど。

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2008.05.25

アクセス(BlogPet)

conejoが粘着みたいなアクセスしたかも。

*このエントリは、ブログペットの「conejo」が書きました。

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2008.05.22

歴史まちづくり法が成立

歴史まちづくり法が成立」 from 2008年5月15日 47NEWS

正式には「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」
国土交通省のサイト内検索しても今のところ閣議決定の内容しか見つけられなかったが、これらを見ると国土交通省と文化庁の他に農林水産省が絡んでいるというところが面白い。
(文化庁、農林水産省のサイト内は埋もれているPDFしか見つけられられなかったけど)

具体的にこの法律によってどのような政策が行われるのかはよくわかりません。
ぱぁっと見た感じ、既に歴史的風致地区として指定されているところの強化にとどまるようにも思えます。
知れ渡っていない・・・・住んでいる人も歴史的価値がある街並みと認識していないような地域でも素敵な場所はたくさんありますが、
「整備のための補助を出す」とか「規制を緩和する」とか 町づくりには住んでいる人たちの利が見えないとなかなか進まないです。

「個人の住宅に助成はできない」とか「街なかは交通規制がたいへんだから」という理由で「農村地区から電柱を道路に埋めていこう」なんて計画はしないでね。
農村地区でも原風景を維持していくことの方が順序、先です。


大阪府の橋元知事も「国が歴史的な街並みの整備を支援する「歴史まちづくり法」を活用する方針」だそうですが、突破口を開いてもらいたいものです。

しかしミュージアムの廃止を検討しておきながら「大阪ミュージアム構想」って・・・・

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2008.05.20

改正建築基準法に対するアンケート

ケンプラッツの改正建築基準法に対するアンケート

書いてたけど、タイムオーバーでセッションが切れて内容が飛んだのでもう一度思い出しながら書く。
オフラインで保存しながら書いたので、もったいないからこちらにもアップしておく。

建築基準法は最低の基準を法律で設けたにすぎない。そのことは第1条に書いてある。その最低というものをしっかり明記しないと安全なものが建てることができないというのは情けないことである。
平成12年以降の改正では従来あいまいだった点について順次明確に定められるようになってきた。しかし、明確に定めるためにあるモデルケースを想定して基準を決定しているようである。
そのモデルケースがまた最低で、簡略化されたケースを示しているようだ。実務においてそのようなケースに当てはまることは滅多に無い。(総2階を想定したモデルや高低差の無い敷地などなど)
最低の基準を設けてあるだけであるからそれは別に問題はなく、建築士という資格を持った者が個々の問題に対応していくという余地がまだあった。

けれども今回の改正ではその個々の問題に対応していく建築士に重い足かせを取付けた。審査の強化・・・・それだけなら問題はない。審査をしやすいようにモデルケース以外の設計は認めないという方針に向いてきたのだ。
オーバーな言い方かもしれないが、大臣認定プログラムなら優遇とか、沖縄県の緊急対策などはその現れであろう。
モデルケースのみの設計を奨励するならば、建築士という資格など必要無い。誰でもそのモデルから選択するだけで建物の設計はできてしまうということだ。
それ以外に選ぶ余地はないということだが、それが改正の目指す方向ではないだろうか。
「実力のない建築士が淘汰された?」いや実力がなくてもやっていけるように向けられているのではないか。

建築士の地位を落としうる建築基準法の改正だが、建築士法の改正も地位をあやしくしている。
管理建築士の登録に制限を設けようというものだが、本来開設者に制限を設けるべきである。
管理建築士=開設者 の場合は問題ないが、
開設者=社長 管理建築士=社員 である場合、いくら管理建築士を厳しく指導しても社長の方針には逆らえない。管理建築士などスペアはいくらでもいるのだ。

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2008.05.19

野添であい公園

兵庫県立考古博物館に用事があったのですが、めずらしく時間がとれたので立寄りました。


野添であい公園

以前の記事でコメントにて田原さんから紹介していただきましたが、確かに面白い架構です。


柱だけで水平力を持たせているのですか?小屋組みには雲筋ではなく格子パネル状のものが組込まれていますが。
壁がないから風の抵抗がなくなる?
平屋で屋根が軽いから?
いやいや、本来これで十分だということでしょうか。
確かにいろいろ応用できそうな構法です。

おまけ
播磨町郷土資料館の別府鉄道機関車
野添であい公園や考古博物館、播磨町郷土資料館のある「であいのみち」は別府鉄道軌道跡地です。
1984年に廃止ということですが、記憶にないんだなぁ。

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2008.05.18

メール(BlogPet)

きょうconejoはお知らせメールっぽい平均した?
だけど、conejoは暖炉お知らせしたかった。

*このエントリは、ブログペットの「conejo」が書きました。

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2008.05.17

Amazonからのお知らせ

アマゾンからのお知らせメールがきてた。

Amazon.co.jpのお客様へ、

Amazon.co.jpで、以前に「「By Publishers > エクスナレッジ」関連の『建築知識 2005年 06月号』またはその他の本」をチェックされた方に、taeの『taeのベリーダンス・メソッド&エクササイズ—女神のボディラインを手に入れる(DVD付)』のご案内をお送りしています。

なんで?


建築知識 2005年 06月号』はこちら


taeのベリーダンス・メソッド&エクササイズ—女神のボディラインを手に入れる(DVD付)』はこちら

誰かがまとめて買ったんだろうか?
単に出版社が一緒というだけ?

関連ページ
人生ゲーム(設計事務所編)』←建築知識 2005年 06月号の紹介記事、書いてます。

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2008.05.16

「200年住宅」が可能な法律を望みます

200年住宅が問う“新たな技術力”」 from 2008/05/12 ケンプラッツ

「200年住宅」の方ですが、「今回のモデル事業は新築だけのために行うわけではありません」とは言うものの、新築を事業とする企業に向けて説明会を行なっているイメージです。

超長期住宅先導的モデル事業評価室 では今回の募集する提案事業として

㈰住宅の新築
㈪既存住宅等の改修
㈫維持管理・流通等のシステムの整備
㈬技術の検証
㈭情報提供及び普及
の5つを挙げていますが(機種依存文字使うな!)、これから200年持つシステムを検証しましょうという印象を受けます。
既に100年持っている建物をもう100年もたそう!
既に50年持っている建物をもう150年もたそう!
・・・・ということができるようなシステムが欲しいです。

一番の障害が建築基準法

従来の木造住宅を否定した頃にできた法律は最近になって少しは見直されているものの、改修を阻害しています。

【建築基準法施行令第四十二条】

(土台及び基礎)
第四十二条  構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。

【平成12年建設省告示第1347号 建築物の基礎の構造方法および構造計算の基準を定める件】

第1(略)
3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
(略)
 三 立上がり部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上がり部分の厚さは12cm以上と、基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。
(略)

↑最近悩んでいるところです。

「古い建物は建て替えるからいいや」という発想が前提なんだろうな。
既に100年持っているのに・・・・


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2008.05.15

「大阪に消費者庁」ってのはどうだ?

消費者行政:「消費者庁」に関心を!連絡会が駅前で啓発活動 /大阪」(from 2008年5月14日 毎日jp)

本当にやるのかどうか先の読めない福田政権の「消費者庁」と「200年住宅」です。

「消費者庁」については結局いままでの省庁では行政や各種団体のためのことしかできず、消費者や生活者の視点に立ててないので新たな庁をつくろうというわけでしょう。
それなら霞ヶ関とは縁を切って、天下の台所 大阪に「消費者庁」を設けてもいいのではないかと思うのです。
府とか市とか、いっぱいビルがあまってますし。

江戸時代、天下の台所 大坂の発展は海運により全国の物資を集めることによるが、その時出荷拠点となる地方の発展にも力が注がれた。地方都市の発展と共に大坂の発展があったが、利権が東京に移ってからは地方から搾取するばかりで育てようとはしなかった
・・・・というような話をどこかで読んだのだけど、ソースがわからなくなってしまった。


もうね、新しい省庁つくって、新しい政令つくって、新しい特殊法人つくって・・・・今まで通りのことしか考えられないのなら、省庁の所在地だけでも地方につくって巻き上げたお金を地方に落ちるようにしたほうがいいと思うんです。

ほとんど期待してませんけど。

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2008.05.11

粘着(BlogPet)

conejoは、conejoで粘着するはずだった。

*このエントリは、ブログペットの「conejo」が書きました。

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2008.05.08

続々・建材メーカー統合

建材メーカー統合に関するメモ その4
三協・立山アルミと新日軽が業務提携』 from 2008/04/25 ケンプラッツ

久しぶり“統合に関するメモ”を更新。
サッシ業界は完全に3本柱となりました。
不二サッシはそのままでしょうか。調べきれてないので注意!

他に変更はないかも把握できてないので注意!

関連ページ
松下電工と松下電産
建材メーカー統合
続・建材メーカー統合

【追記】
4年前書いた図の時から新日軽・不二サッシが三協・立山アルミの列に位置しているのが驚き!

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2008.05.05

兵庫県の登録文化財マップ

兵庫県の登録文化財(登録有形文化財 建造物)の資料を整理しています。
分布を地図に落としてみました。

気になったのですが、東経134度49分のラインに引寄せられているかのようにいくつかの文化財が存在しています。

豊岡から淡路まであります。南北を縦断する道沿いというわけでもないので、偶然ではありますが。
なんか気になりました。


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2008.05.04

いろり規制(BlogPet)

conejoの「いろり規制」のまねしてかいてみるね

以前の記事、囲炉裏や、現在、囲炉裏や、囲炉裏や暖炉の内装制限についてや暖炉の内装制限についてや暖炉とストーブはそのぐだぐだ...

*このエントリは、ブログペットの「conejo」が書きました。

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2008.05.02

いろり規制

以前の記事、「室温は輻射で考える」では、囲炉裏や暖炉の内装制限についてや、暖炉とストーブはどう違うかなどぐだぐだやりましたが、
現在、国土交通省ではそのぐだぐだをはっきりさそうとしているようです。
内装の制限を受ける調理室等の内装の仕上げの制定に関する パブリックコメントの募集について」平成20 年4月26 日(土)〜平成20 年5月25 日(日)

まさか当ブログを読んで「はっきりさせなければいけない」と思われたのではないでしょうが、新に告示を設けるようです。でもどんなことになるのかイメージしがたいです。
一部抜粋しますが(漢数字等書換えてます)、詳しくはリンク先のPDFファイルを見てください。

 建築基準法施行令第129条第6項の規定に基づき、内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上のうち、同条第1項第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上に準ずる材料の組合せは、室の種類に応じて、次に定めるものとする。

第1 いろりを設けた室にあっては、令129条第1項第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上に準ずる材料の組合せは、次に定めるものとする。
 一 いろりの上端からの垂直距離が135cm以内で、かつ、いろりの端又はその垂直方向への延長線からの水平距離が45cm以内で壁及び天井(天井の内場合においては、屋根。以下同じ)の室内に面する部分にあっては、間柱及び下地を不燃材料(平成12年建設省告示1400号第一号から第八号まで、第十号及び第十二号から第十七号までに規定する建築材料に限る。)とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上を不燃材料ですること。

元々施行令第129条第6項では準不燃にするように言っているので、不燃材料にしなければならないとは大変です。
けれども、いろりの端から45cm以上壁を離せば不燃とせずに大丈夫のようです。普通いろりは人が一人座れるくらい空けるので、問題ないでしょう。だけど垂直距離135cm以内というのが想像できません。ここではいろりの定義がされてませんが、ひょっとしてテーブルに掘込み式のいろりを想定してますか?

 二 壁及び天井の室内に面する部分であって、前号に規定する部分以外の部分の仕上にあっては、平成12年建設省告示第1439号第一第二号に規定する木材等(以下「木材等」という。)又は難燃材料ですること。ただし、壁及び天井の室内に面する部分のうち、いろりの上端からの垂直距離が420cm以内で、かつ、いろりの端又はその垂直方向への延長線からの水平距離が150cm以内の部分以外の部分にあっては、壁及び天井の室内に面する部分の仕上についてはこの限りでない。
天井についても「木材等又は難燃材料」ということです。野地板あらわし仕上でもいいんですよね。 建告第1439号そのままですが、その規制範囲の数値が設けられたという点では緩和の方向なのでしょうか。 しかし「垂直距離が420cm以内」という数値が何を想定しているのかわかりません。 住宅の場合なら元々最上階には内装制限はかからないのですから、「2階建ての1階吹抜け部分に設けたいろりは本来内装制限が係っているぞ」ということですか?


「いろり」の他に「こんろ」「暖炉」「ストーブ」と続きます。

「こんろ」の定義がまたよくわかりませんが、調理室等のコンロのことですよね。
発熱速度が12kW以下のものに限る」というのがイマイチ把握できてません。
こちらは今までの規制に加えコンロの周辺を不燃材料にするよう規定しています。


「暖炉」「ストーブ」・・・・ますます定義がわかりません。
以前、「ところで、暖炉って蓋があっても暖炉なのかな?それはストープ?ちょっとまて、ストーブと暖炉の違いってナンダ?・・・・」ということやりましたが、この告示案を見ていると上面があるのが「ストーブ」、無いのが「暖炉」という感じです。
やかんを置いたり、シチューを煮込んだりできるのが「ストーブ」というわけですね。

これらも器具周辺を不燃材料にするよう規定していますが、当然造り付けの場合ですよね。
なんで計算式が違うのかということ、ほか諸々よくわかりませんでした。どなたか解説をお願いします。


とりあえず「いろり規制」としましたが、通称はきっと変わると思います。
ホントに「いろり規制」って広まったら「ちはろぐの影響力」って思っちゃうよ。

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2008.05.01

アクセス検索ワード 2008.04

【アクセス検索ワード(検索ワード/フレーズ)】4月のランキング(ココログ調べ)
1位「ハーフユニットバス」 2.5%
2位「ハーフユニット」 1.3%
3位「兵庫県立厚生専門学院」 1.1%
4位「TOTO L5」 1.0%
5位「建築士 年収」 0.8%
6位「mac テンキー」 0.7%
7位「ミニ開発」 0.6%
8位「ビジョンダンマーク」0.6%
8位「姫路城 修復」 0.6%
10位「増田友也」 0.5%
10位「フレームキッチン」 0.5%
10位「愛珠幼稚園」 0.5%

5月になりました。おそらく本日中に150000アクセスが達成されると思います。
踏んだ人はコメント欄に申告していってください。
(プレゼントの予定はないですけれど)

なぜか「ビジョンダンマーク」が浮上。GWにお出かけするのでしょうか。

【番外】
アダム&イヴ 安藤忠雄
 :若林広幸 氏じゃなくて?
少し難しいがとても面白く知識が身に付く建築デザイン・インテリアデザイン関連の専門書物
 :「書籍・雑誌」カテゴリもよろしく。
家相は無視 家を建てる 吹き抜け
 :家相は無視しても、構造は無視しないでください。
中庭ウッドデッキ家相
 :中庭(□)に木があると「困」になるというのはなぞなぞのこたえ。
女優虫歯
 :芸能人は歯が命
google 加古川 高砂 マップ 航空写真
 :この周辺だけ解像度が粗いんだよね。
法令集 貼り方
 :貼りすぎると見にくいので、どこに書いてあるか覚える!
諏訪敦 絵画の値段
 :「2008両洋の眼」展、兵庫は5月17日(土)〜6月15日(日)尼崎市総合文化センターにて 忘れないうちにメモφ(..)
今回はポストカード、入手できるかな?
貸し家がすぐ決まるおまじない
 :「借家」じゃないんだよね。「入居者募集!」とか?

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